「彫り師の方が裁判で勝訴した。アートメイクだって医療行為じゃないだろ。今クリニックでないと眉タトゥーとかしちゃいけないんだよ。めちゃくちゃ値段上がったよ。オカシイよね」
タトゥーの裁判結果でアートメイクも同じだから医療じゃないと判断されたと考えた方は多いです。入れ墨の裁判ですぐアートメイクが連想されるのですから、アートメイクが刺青と同じものであることは広く認識されています。こちらのツイートでも「眉タトゥー」と表現されています。
呼び方を変えているだけで同じ手法の物を、片方だけ医療とすれば非常な混乱を招き、最終的には収拾がつかなくなります。
アートメイクと言わずタトゥーと言えば医療ではなくなるのです。同じ道具や色素も医療機関が購入しようとすれば医療機器扱いで様々な書類が必要となるのに、入れ墨用なら何も必要がない。だから仮にアートメイクに使うつもりでも「タトゥーです」と言えば済むのです。
刺青は顔にも頭皮にも行うことがあるので、「首から上は医療」などと言う区切りはナンセンスです。
