以前のタトゥー裁判における判決文のなかに「アートメイクは美容整形の概念に包括し得る」「美容整形の範疇としての医行為と言う判断が可能」と言うのは「判例」ではありません。「傍論」とよばれるもので法的拘束力も法的意味もありません。法学者の高山先生に確認済です。
以前のタトゥー裁判における判決文のなかに「アートメイクは美容整形の概念に包括し得る」「美容整形の範疇としての医行為と言う判断が可能」と言うのは「判例」ではありません。「傍論」とよばれるもので法的拘束力も法的意味もありません。法学者の高山先生に確認済です。
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