アートメイク、タトゥー、ピアス に医師免許と言うのは厚労省の「通達」です。
では「通達」とはなんでしょう。
通達:
監督行政庁が、組織上の監督権に基いて所管の下級行政庁に対し、法律の解釈や裁量判断の具体的指針等を示して、行政上の扱いの統一を期すために発する「行政組織内部での」命令です。
通達の法的性質ー行政組織の内部行為性
1. 通達は国民の法的地位に直接影響を及ぼすものではなく、下級機関の権限行使を制約するにすぎない
2.通達は法規ではなく、行政規則であるから、行政庁が国民に対し通達に違反する処分をしてもその処分は通達違反のゆえに直ちに違法とはならない。
3.通達は行政機関相互の間で効力を持つにすぎない。
つまり「通達」は国民に対する法的拘束力を持ちません。それなのにこの「通達」を根拠に、今までも様々な業種が規制され、多くの国民が仕事を失ったり事業内容の変更を迫られたりしました。また「直ちに違法とはならない」はずなのに、多くの人が逮捕書類送検されてきました。実名報道されたり、顔写真を全国にさらされたりしました。そして罰金も払ったのです。
通達を出しているのは関係省庁の場合 国家公務員でしょう。選挙でえらばれる議員たちとは根本的に違います。役人なんです。
役人が法的拘束力のない通達で国民を縛り失業や逮捕にまでいたる。これを民主主義と呼べるでしょうか?
こういった事は、ある日突然、あなたやあなたの知り合いや家族にも起こりえます。
何らかの規制やルールが出来た時、私達国民はその規制が「どこが出した」「どの種類か」をよく知る必要があります。
声もあげず、何の疑問も持たずに「決められた事だから」と盲目的に従うのでは、江戸時代 と変わらないと思います。