『検察側は今回の公判で、美容整形手術やアートメークは同法の規制対象なのに、タトゥーが対象外になれば不合理だと主張してきた。これについて2審は「患者の身体の改善、矯正を目的とした広義の医療」などとしてタトゥーと線引きしたが、最高裁の決定では言及されなかった。』
そもそも目的が「メイクを落ちにくくする」。
そしてタトゥーとアートメイクの境目が明確に付けられないからこそ海外のライセンス制の多くは同じ資格として扱っている。受ける人がタトゥーと思っているかアートメイクと思っているかなど内心は外から見えるものではなく、それを根拠に医療かそうでないかなど証明して分けることはできない。
また、タトゥーの方が皮膚に深く入るが、落ちにくいメイクとして入れた眉やアイライン、リップがタトゥーの深さかアートメイクの深さをどうやって判断するのか。そもそもタトゥーとアートメイクの深さの違いすら明確に線引きはできないもの。
多少色素の違いはあるものの、アートメイク色素をタトゥーに使ったり、タトゥー色素をアートメイクに使う事は可能で、施術されたものを見てタトゥー色素かアートメイク色素かなど判断できない。
