「そもそも、この 裁判の争点 がおかしい。アートメイクは医療行為で タトゥー は医療行為ではないという時点でおかしい。 法律家 や 弁護士 といった 司法 に携わる人達が何馬鹿な事やってんだ。といった印象しかない。」
「アートメイク は 医療行為 じゃなないと思う。だってそんな法律は存在しないから。通達で出来なくなってるだけ。公務員 が出した通達に法律並みの効力があるなら国会議員なんて要らないやん。」
重ねて言いますが、針先に墨を付けて皮膚に入れる行為を医療とする通達は、厚労省の医師法の解釈を示したもので、そんな法律はありません。
そしてその行為はタトゥー裁判により「医療行為ではない」と判決が出ました。
