「そもそも、この 裁判の争点 がおかしい。アートメイクは医療行為で タトゥー は医療行為ではないという時点でおかしい。 法律家 や 弁護士 といった 司法 に携わる人達が何馬鹿な事やってんだ。といった印象しかない。」
「アートメイク は 医療行為 じゃなないと思う。だってそんな法律は存在しないから。通達で出来なくなってるだけ。公務員 が出した通達に法律並みの効力があるなら国会議員なんて要らないやん。」
そもそも 厚労省医事課 の人たちは、何を考えてアートメイクを医療行為と見なす通達など出したのでしょう。「針を使う」「侵入する」「トラブルが報告された」だけが理由ではないはずです。
私達が以前お話を聞いて頂いた医師で国会議員の先生は「医師免許 にしておくと何らかの問題が起きた時、医師と消費者の間のトラブルとして厚労省は関わらなくて済むから」と言っていました。.そして何らかの 法整備 やシステムを自分たちで作った場合、何かあれば 厚労省 の責任にされてしまう可能性があり、役人は何やっているんだと非難される恐れがある。だから旧来の 医師法 にこじつけてしまった方が彼らにとっては無難です。
つまり「責任逃れ」したいから。間違いを犯したとされると出世や立場に悪影響が出るかもしれないから、何もしたくないと言うわけです。
重ねて言いますが、針先に墨を付けて皮膚に入れる行為を医療とする通達は、厚労省の医師法の解釈を示したもので、そんな法律はありません。
そしてその行為はタトゥー裁判により「医療行為ではない」と判決が出ました。
