「アートメイクにレーザー光が当たると変な色になってしまうことがあります。シミを隠す肌色の色素は黒くなります。医療機関ではアートメイクでシミを隠す発想ないので、知らずに照射してしまう可能性あり。アートメイクの既往は施術者にくどいくらい伝えておくのが無難です。」
そのとおりです。医療機関ではレーザーなどアートメイクで隠さなくても抜本的にシミを取る治療がたくさんあります。
ここで疑問が生まれます。下記を質問したのは誰か、どんな目的で行ったのか。
『○医師法上の疑義について (平成元年六月七日) (医事第三五号)
〔照会〕顔面にあるシミ・ホクロ・あざなどの部分の皮膚に肌色等の色素を注入するに際して
(1) 問診を行い、その結果をカルテに記入し、
(2) シミ部分等に麻酔薬(製品名キシロカイン)により塗布または注射の方法で局部麻酔したあと
(3) シミ等の部分の皮膚に針(縫針等をスティック棒に差し込んで、接着剤で固定して作ったもの又は電気紋眉器)によって相当時間反復して刺すことにより色素を注入し(その際出血を拭き取りながら行う)、又は直接、注射器で液体色素を注入するなどの行為をなす
ことは医師法第十七条の医業行為に該当するか。
〔回答〕
御貴見のとおりである。』
麻酔薬の名前まで上げて塗布または注射の方法で局部麻酔、相当時間反復して刺す、出血を拭き取りながら行う、直接注射器で液体色素を注入するなど医療行為である」と返答せざるを得ない質問の仕方。
厚労省はアートメイクでシミ取りの発想が医療機関にない事をまず確認し、実際にサロンで注射による麻酔や注射による色素注入などが行われているのか調べるべきではなかったかと思います。
