9月末、医師免許なしで入れ墨を彫る事は医師法違反にあたるとして、大阪地裁は彫り師に有罪判決を出しました。
この件で医療関係者からも疑問の声が上がっています。
果たして入れ墨は「医業」か? 判決に各方面から異論が噴出(日刊SPA!)
基本的にアートメイクやタトゥーが医療行為であるとの見解を出した厚労省以外で、これらの行為を医療だと考える一般国民はほとんどいないと思います。
今回のこの記事により、日本の一般的な医療関係者は普通の国民と同様の感性を持っており、また世界各国の医療関係者とも同じ意見であると確信しました。
多数派である一般国民と普通の医療関係者の声を握りつぶすことは許されないと思います。