9月末、医師免許なしで入れ墨を彫る事は医師法違反にあたるとして、大阪地裁は彫り師に有罪判決を出しました。
この件で医療関係者からも疑問の声が上がっています。
果たして入れ墨は「医業」か? 判決に各方面から異論が噴出(日刊SPA!)
アートメイクも同様で、医療関係者から医療とする事に疑問を持つ方々が多くいます。その声が届きにくいのは、病院に勤務する医師や看護師は勤務先の病院や医療法人OO会などの立場を考慮すると、なかなか個人的意見を言いにくい状態だからです。特に医療は厚労省と密接な関係があり、病院や医療法人はあまり厚労省の通達に反対する意見は言いにくい土壌があります。当然勤務医や看護師の発言にも注意を払うでしょう。恐らく彼らの今後のキャリアに影響がでる恐れがあるため言えないだけなのです。
基本的にアートメイクやタトゥーが医療行為であるとの見解を出した厚労省以外で、これらの行為を医療だと考える一般国民はほとんどいないと思います。また、「アートメイクは医療行為」について言えば、厚労省以外でそれを強く主張しているのはアートメイクを提供している医療機関の医師と看護師だけです。
今回のこの記事により、日本の一般的な医療関係者は普通の国民と同様の感性を持っており、また世界各国の医療関係者とも同じ意見であると確信しました。
厚労省とごく一部の利害関係のある医療従事者のために、多数派である一般国民と普通の医療関係者の声を握りつぶすことは許されないと思います。