アートメイクを医療行為とし、タトゥーの摘発逮捕から裁判になった根拠は「医師免許を有しない者による脱毛行為等の取り扱いについて 医政医発第105号 平成13年11月8日」の通達。
「針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為」
とあり、アートメイクとタトゥーを区別したり、皮膚に色を入れる深さ、どの部位に入れるかには触れていない。
通達を出した厚労省もタトゥーまで逮捕を広げた警視庁も、アートメイクとタトゥーは同じものと見ている。
タトゥーの方が深くまでニードルと色素を入れる。デザインによってはかなりの広範囲に針を入れる。つまりリスクはアートメイクの方が低いのは明白。アートメイクだけを医療にする整合性は取れない。
タトゥー裁判の結果から見て、「針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為」であるタトゥーが医行為でない以上、同じ行為であるアートメイクだけ医行為と言うことはできない。
