「判決文のうちアートメイクについて述べた部分には法的拘束力はありません。専門用語では「傍論」と言います。そこで、今回の控訴審判決が最高裁によって支持されたとしても、アートメイクに関して述べられた部分は関係ないことになります。」「繰り返しますが、高裁判決でアートメイクに関する部分は傍論で、法的意味は残りません。」
そしてすでにタトゥーは最高裁判決が出ている以上、それ以前の判決文に書かれたことには意味はありません。タトゥーは一度有罪になりましたが、最高裁では無罪でそれがファイナルアンサーです。
一度有罪だったからやっぱり有罪だとは言いませんよね?そして最高裁はアートメイクとタトゥーを線引きしませんでした。それが答え、ファイナルアンサーです。
