消費者庁管轄の独立行政法人国民生活センターは「アートメイクは入れ墨」「アートメイクは化粧の一部」と明記しています。
文書から拾ってみましょう。
「他にも入れ墨メイクや永久メイクなどさまざまな呼び方があるが、特に定まったものはない。アメリカではパーマネントメイクやコスメティックタトゥーなどとも呼ばれている(以下、これらの施術を「アートメイク」と総称する)。一種の入れ墨である」
「 本資料では便宜上、針先に色素をつけながら皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為を「入れ墨」、身体への装飾としての入れ墨を「刺青」「タトゥー」「Tattoo」、顔への化粧の一部として色を入れる入れ墨を「アートメイク」と使い分ける。」
「皮膚の浅い深いに関係なく皮膚に針で色素を入れるという意味では入れ墨である 」
「皮膚の浅い深いに関係なく皮膚に針で色素を入れるという施術という意味ではアートメイクは入れ墨である。」
「消費者へのアドバイス 入れ墨であることを認識」
「エステの一種と思い気軽に施術を受ける例が見られるが、アートメイクは入れ墨である。」
アートメイクを医療とする根拠となり、タトゥーで逮捕をだし裁判まで行くことになった厚労省の通達も、タトゥーとアートメイクを区別していない。
また最高裁の判決でもアートメイクとタトゥーを区別していない。
つまり厚労省、消費者庁、最高裁と言う法律を司る司法行政がアートメイクはタトゥー、刺青であると認めており、入れ墨は医療行為ではないと法的に確定したのです。

