遅くなってすみません、2017年8月号のエステティックジャーナルの記事です。
画像だと読みにくいこともあると思いますので、一部抜粋します。
彫り師の増田太輝さんが医師法違反容疑で行われている大阪地裁での裁判が、タトゥー関係者やアートメイク関係者をはじめ、新聞マスコミなど、大きな社会的関心を集めている。
この裁判は日本におけるタトゥー、アートメイクの今後の動向や在り方に重大な影響を与える事になると思われますので、エステテック業界としても大いに注目したい。
検察は「厚生労働省も平成13年に医師法違反に該当するとの見識をしめしている」などとして医師免許が必要であることを断言した。
この医事課課長の通達で、これまでエステティック業界はレーザー・ライト脱毛ならびにアートメイクを行い、トラブルを起こしたサロンや業者が、数多く医師法違反容疑で検挙されている。特にアートメイクにおいては、トラブルが起きていないにもかかわらず、サロンや業者が次々と医師法違反容疑で検挙され、今では、医師の免許を有しない人のアートメイクは壊滅状態にされてしまった。その中心だったのが大阪府警と京都府警であった。
裁判で証言した刑法学者は、医師法第17条で規制しているのは医療に関する行為で、タトゥーはそれに当たらない。また、タトゥーを処罰する法律は、戦後一度廃止されており、行政通達などで処罰を復活させることはできないと述べている。
今回の弁護を担当した亀井倫子弁護士は、弁護士としての能力が高く、しかも飛び切りの美人としてマスコミが評価している。そして、「本来犯罪ではないところに犯罪をつくっている警察のやり方はおかしい。彫り師の仕事を守れると信じている」とコメントしたという。
世界のスポーツ選手、アーチスト、一般人など、大勢の人がタトゥーを入れる時代になった。日本は、温泉施設やサウナ、プールなどの公共施設でタトゥーを入れている人を規制することが多いが、来るオリンピックなどを踏まえ、タトゥーに関する認識や対応を変えることが求められている。
何より、古来から行われている民族的入れ墨、タトゥー、彫り物、アートメイクなどを施す人を医師法違反で取り締まる警察がどうかしている。

裁判で証言した刑法学者は、医師法第17条で規制しているのは医療に関する行為で、タトゥーはそれに当たらない。また、タトゥーを処罰する法律は、戦後一度廃止されており、行政通達などで処罰を復活させることはできないと述べている。