アートメイクは広義の医療でタトゥーがアートであるとするなら、道具類の購入にも矛盾が生じる。
この画像の道具はアートメイクのもタトゥーにも使える。購入者がアートメイクに使うつもりなら海外からの取り寄せに薬監や医師免許のコピーが必要になるが、タトゥーに使うならそうしたものは必要ない。このマシンに使う使う捨てニードルカートリッジも同じ。アートメイク道具としてなら医師しか買えないがタトゥー道具としてならだれでも買える。
これを輸入販売する業者もアートメイク道具として販売するには医療品を扱う業者となる。しかし医療機器は、不具合が起きたときの人体に対するリスクの大きさによって分類されており、リスクの低い一般医療機器(クラスI)なら、医療機器でないタトゥーの道具と一緒に扱える。比較的リスクが少ない「管理医療機器(クラスII)」とされるならば、同じ道具でも届け出を提出した所しか扱えない。タトゥー道具として販売する場合はこうしたことは一切必要ない。
厚労省の通達や検察側の「アートメイクは広義の医療」と言う解釈は自動的に、貿易に関する経済産業省管轄、医療機器の輸入には税関つまり財務省が関わってくる。 全く同じものでも用途によってほかの省庁にも扱いを変えろと言うことになる
