ちょっと難しい法体系。基本的な事でありながら結構誤解も多いのです。素人ですがちょっと調べてみた結果です。間違えていたらぜひご指摘下さい。まだまだ勉強を続けます。
*国民に対する拘束力あり
・法律:国会で決める
・政令:内閣が定める
・省令:各省の大臣が定める
・条例:地方自治体が決める
*国民に対して法的拘束力がない
・通達:行政間での連絡事項
この厚労省の「通達」によりタトゥーやアートメイクで色々な事がおこっています。国民が選挙で選んだ議員でなく、官僚と言う公務員の一言が、国会による承認なしで法律のように適用されています。議員さんだって国会の承認は必要なのに。
私たちは訓練を受けた技術者は医師でなくてもアートメイクを行う事ができ、消費者もどこで受けるか自由に選べるようにしてもらえるように活動を始めました。